国際結婚の基本的な条件について。
「法令」の第13条1項でも決まっているように
国際結婚の要件は当事者の国の法律にあわせなければならない。
国によって、結婚年齢など結婚できる条件が異なる為に
国際結婚の場合は、二人の国の法律を見て判断しなければならないということです。
たとえば、中国では、結婚できる年齢は高く男性は22歳で女性20歳になります。
日本の場合は男18歳、女16歳となっています。
目次
もし日本人の男性が中国人女性と結婚するなら
その中国人女性は、20歳以上である必要があります。
年齢の以外にも、近親関係にないこととか、重婚でないことかなど
再婚禁止期間を経過しているかなどが法律上の国際結婚の条件になりますので確認が必要。
日本人の国際結婚の7つの条件とは
1.男は満18歳以上、女は満16歳以上であること。
2.重婚でないこと。
3.再婚禁止期間
(女は前婚の解消から6ヵ月後、もしその前から懐胎していればその出産まで)を過ぎているこ と。
4.近親婚でないこと。
5.直系婚族間ではないこと。
6.養親子関係ではないこと。
7.未成年の場合は父母のどちらかの同意を得ること。
国際結婚する二人が日本の役所に届けるとき
このような結婚の条件をそなえているかどうかを
役所の人は「婚姻要件具備証明書」というもので判断します。
日本人の場合は戸籍ですべて判断できるので
戸籍謄本を出せばいいのですが外国人の場合は国によっていろいろですが
たいていは 日本にある本国の大使館が出す証明書を提出します。