外国人女性と国際結婚の婚姻の届け出の方法
国際結婚の婚姻の届け出については、基本は婚姻届用紙と二人の身分を証明する
証明書と結婚する条件を、満たしているのか、どうかの証明が出来れば問題はないのです。
以下は国際結婚の婚姻届けに必要な書類です。
1 身分を証明出来るもの
パスポートの有効期限切れ、パスポートに問題がある場合
日本人男性と結婚し、合法的に日本に住む許可をほしいため
有効なパスポートが必要なのだという内容を在日大使館に説明する。
古いパスポートかパスポートに代わる身分証明書を提示して
自分の国の在日大使館でパスポートを発行手続きをする。
大使館が発行しない場合について
他の身分証明書、例えば戸籍謄本や出生証明書などを使用することになる。
☆外国人登録済証明書について
オーバーステイ結婚の場合であっても90日以上滞在暦のある人は
外国人登録を行わなければ外国人登録法違反になってしまいますので気をつけましょう。
出来るだけ迅速な措置としては
パスポートの有効期限がある間に登録しておきましょう。
注意しなくてはならないのは
外国人登録を受け付けた市区町村の役所によっては
警察や入管に通報するところがあるので
東京や大阪では通報していないことを説明して
話合い打ち合わせしておいてもいいでしょう。
婚姻届受理後、入管手続きに行くことをいえば向こうも対応が全く違います。
婚姻届け出の時は
"外国人登録済証明書"提出しなければならないという法的根拠はなく
これなしで婚姻届を受ける役所もあります
とくに婚姻届後に母国に帰国する場合必要ありません。
2 婚姻要件具備証明書に代わるもの
甲述書~婚姻要件具備証明書を得られない理由と
結婚の条件を本人が満たしている旨を記載し署名するモノ。
本人が書いて日本語でないときは訳文を添える必要がある。
☆ 大使館による説明~身分証明書を提出して大使館に独身証明書を発行してもらう。
☆ 本国の役所が発行した未婚証明書
出生証明書、戸籍謄本など~本国の家族に手続きを頼んで送ってもらう。
☆ 外国での婚姻証明書や宗教婚を認める国の寺院発行の「結婚証明書」。
☆ 婚姻届が受理されたら"婚姻届受理証明書"を発行してもらいます。
○結婚届受理伺いになる場合
苦労して以上の書類を集めてもっていっても
役所ではすぐ受理してもらえるときと、そうでないときがあります。
本国の法律を調べて本人が本当に結婚できる条件を備えているかどうか調べるというのです。
その時は、法務局に書類がまわされ、本人達が呼ばれる場合があります。
遅いときは、3ヶ月以上待たされる場合もあります。
○受理してもらえない場合
届けを受け付けてもらえない場合は
「不受理証明」をもらっておけば家庭裁判所に不服の申し立てをすることができます。