東京都・折本 徹 行政書士事務所 紹介
☆ 国際結婚をする予定している方
☆ 婚約者を日本に招へいしたい方
☆ 入国管理局から、在留資格を得たい方
☆ 外国人を働かせたいので、招へいしたい方
☆ 留学生ですが、将来、日本で働きたい方
☆ 日本大使館からビザをもらいたいと思っている方
☆ 外国人と一緒に会社を設立したい方
国際結婚の取り扱い例は
(1)フィリピン
(2)タイ
(3)中国
(4)韓国
(5)ロシア
(6)ウズベキスタン
(7)ベラルーシ
(8)ウクライナ
(9)ルーマニア
(10)台湾
(11)インドネシア
(12)ベトナム
(13)インド
などの相談を考えている方におすすめな国際結婚行政書士事務所です。
住所:東京都世田谷区宮坂2-22-3
TEL:03-3439-9097
FAX:03-3426-7840
電話での相談は有料になっているようですが
よりきめ細やかな対応が期待できると思われます。
「国際結婚をする予定ですが・・・・」
「婚約者を日本に招へいできるの?」
「入国管理局から、在留資格を得たい」
「外国人を働かせたいので、招へいしたい」
「留学生ですが、将来、日本で働きたい」
「日本大使館からビザをもらうには?」
「外国人と一緒に会社を設立したい」
などなど
「知りたい」と思いませんか?
「知りたい」と思ったら、
下記の案内のなかから、該当する項目をクリック
され、じっくりと時間をかけて読んでください。
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Q1 :オーバーステイのフィリピン人と結婚したいのですが Q2 :ルーマニア女性婚約者を結婚手続きのため、呼びたい Q3 :外国人を雇いたい Q4 :外国人と一緒に会社を設立したい Q5 :中国人妻の入国管理局申請が不許可になった Q6 :インターネットのサイトで知り合ったロシア人女性と結婚 し、呼びたい Q7 :中国で会社を経営していて、日本でも起業したい Q8 :ビジネス専門学校を卒業し、一般事務の仕事で働く在留 資格はもらえるか Q9 :退去強制後、上陸拒否期間中に入国し在留資格を得 た外国人と空港での指紋照合 Q10:退去強制後、結婚した場合、上陸特別許可で入国 できるか Q11:タイで会社を経営していて日本のレストランをM&A をし働く在留資格を得たい Q12:フィリピン人妻の連れ子の在留資格を得たい Q13:外国人歌手を日本でデビューさせたい Q14:建設業者ですが、中国人の留学生又は中国の若者を 雇用したい Q15:大学で教育学を専攻して卒業し、小売業やサービス業に 就職した場合、在留資格は得られるか? Q16:外国人研究者は、在留資格「研究」ですか、それとも、 在留資格「文化活動」ですか? Q17:ダンスの講師(インストラクター)は、在留資格「芸術」 ですか? Q18:機械工学を卒業しているフィリピン人大学生は、 製造業の金型加工で在留資格「技術」を得られるか? Q19:中国の農業大学の学生の受け入れは、技能実習か、 インターンシップか?(外国の大学生の実習の受け入れ は、インターンシップか?) (1)フィリピン (2)タイ (3)中国 (4)韓国 (5)ロシア (6)ウズベキスタン (7)ベラルーシ (8)ウクライナ (9)ルーマニア (10)台湾 (11)インドネシア (12)ベトナム (13)インド |