オーバーステイ国際結婚
(ロシア人女性・ウクライナ人女性・モルドバ女性・中国女性人女性・フィリピン人女性)の仕方
何らかの資格で日本に来日して、その後在留資格ができずに
オーバーステイ=「超過滞在」になったまま日本に住んでいる外国人が
少し前の調査だと約27万1048人と報告されています。
「法務省入管局による出入国統計」
外国人の4/3の人たちが短期滞在で日本へ来日して来ており
外国人登録していない人が多いですが
その一方では、外国人労働者として
日本の中小企業やサービス業に雇われている外国人も多いです。
入管(政府)はこれらの人たちを「不法入国」、「不法残留」、「不法就労」といった
入管法や外登法違反で摘発し、退去強制の対象としています。
しかし これらの人たちのなかには日本人との結婚を考えているか
あるいはすでに結婚し、子どもたちもいるという場合が多々あります。
日本社会に入って生活し、仕事をしているのだから
日本人との出会いがあるのは当たりまえです。
最近はなんとか日本で安定した、家族生活を送ろうとする
外国人たちの動きがあり、在留特別許可申請をして
日本人の配偶者資格を得ることも可能になってきています。
事実、国会でも確認されました。
平成11年4月16日付け入国管理局長通達より。
「出入国管理及び難民認定法に基ずく上陸または
在留に関する意義の申し出に対する法務大臣の裁決の特例による許可の
一部を地方入国管理官署の長さに、専決させることについて」が存在する。
これは、在特を希望している案件で、政治、外交、治安等に影響を及ぼす恐れがなく
日本人等と婚姻しており、その婚姻の信憑性及び
安定性が認められるものなどについて
行政の簡素化を図るために地方入管の専決を決めたもの。
Q 在留特別許可の基準とは?
A 「在留特別許可の許否は、在留を希望する理由、経歴、家族関係
生活状況、素行その他諸般の事情を総合的に
考慮した上で個別的に決定されるものであり
これらの事情は個々の案件ごとに異なるため在特に
関する一般的基準というようなものは存在しないが
日本人等の婚姻、家族関係にある者等については
その事情を十分考慮しているところである。
またこのような取り決めがありますが、解決できない問題も多々あると思います
その時に役に立つのが、全国各地の点在している
外国人支援団体に相談するのが一番の手かもしれません。